交通事故に遭い、傷害を負ったり(人身事故)自分が持っている車が破損したり(物損事故)すると、交通事故を起こした相手(加害者)に対して損害賠償請求(慰謝料の請求)をすることができます(民法709条)。
基本的にはこの後、加害者が加入している自賠責保険や任意保険から被害者は賠償金を得ることができます。しかしながら、加害者がこのような保険に入っておらず、損害賠償のための十分な資金がなかった場合、加害者本人に対して損害賠償の請求をしても無い物ねだりになります。これは被害者にとってはかなり不利な状況となります。
そこで、加害者の家族に対して交通事故の損害賠償を望む方も出てきます。
しかし、家族が交通事故を起こしたからといって、それだけで加害者の家族が交通事故の損害賠償責任を問われることはありません。
加害者の家族は⑴運行共用者責任、⑵使用者責任、⑶監督義務責任を負わなければならない可能性があるため、この3つの責任に当てはまりそうな場合には注意が必要です。
それぞれ見ていきましょう。
⑴運行共用者責任
運行共用者とは簡単にいえば「自動車を使っている人」になります。
具体的には車の所有者、裁判例では車の運行支配をしていた人や管理をしていた人もこの運行共用者に入ります。
この運行共用者が加害者の親などの家族であるときに被害者は自賠法3条に基づく損害賠償請求をすることができます。
⑵使用者責任
例えば、被害者の家族が自営業をしており、交通事故の加害者が家族の元で従業員として働いていた場合、交通事故が加害者の業務中に起きたものであれば被害者は雇い主である加害者の家族に対して損害賠償請求をすることができることがあります(民法715条)。
⑶監督義務責任
加害者の家族が加害者の監督義務者と言える場合には、被害者は加害者の家族の監督義務責任を問うことができます。(民法714条)。
監督義務者というのは、未成年の場合や裁判所に権利能力がないと判断された家族(制限行為能力者)の法的責任を負う者です。なお、精神障害や認知症などで事理弁識能力が無いと判断された者が制限行為能力者となります。
以上の場合に被害者は加害者の家族に対して交通事故の損害賠償請求をすることができますが、⑴〜⑶はごく限られた場合に留まります。詳しくは弁護士までお尋ねください。
交通事故の加害者家族に慰謝料は請求できるか
喜多村法律事務所が提供する基礎知識
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