交通事故により人を死亡させた場合、加害者は、行政上・刑事上・民事上の責任の他に、社会的な責めを負うという道義的責任を負うことになります。
そして、加害者には、通常の交通事故の場合には過失運転致死傷(自動車運転処罰法第5条)が、死亡事故の中でも特に危険な運転をしていた場合には危険運転致死傷(自動車運転処罰法第2条)が科されます。
また、被害者は、事故後、賠償請求を行います。ここで、賠償請求の進め方について説明します。
まず、相手の保険会社と示談交渉を行います。この示談交渉により、損害賠償金額や過失割合について協議がなされ、その内容により示談書を作成し、賠償金が支払われます。
示談により解決がなされなかった場合は、調停やADRを利用することになります。
■調停
調停は簡易裁判所で行われ、調停委員会が話し合いを進めます。
■ADR
ADRとは、裁判外の紛争解決手続きです。交通事故案件では、「公益財団法人交通事故紛争処理センター」の利用率が高くなっています。ADRを利用すれな、衡平・公正な立場の嘱託弁護士が和解を斡旋します。そして、和解の斡旋が不調となった場合にも、審査会の裁定を求めることができます。
■訴訟
調停やADRによっても解決できない場合は、最終手段として訴訟を提起します。
そして、被害者は、以下の賠償を請求することができます。
■葬儀費用
葬儀費用としては、葬儀にかかる費用の他に、遺体の運搬や墓地代、また初七日や四十九日などの法要の費用を請求することができます。
■死亡慰謝料
被害者が死亡すると同時に慰謝料請求権は遺族に相続されるため、遺族が死亡慰謝料を請求することができると考えられます。
■逸失利益
逸失利益とは、交通事故で被害者が死亡したことにより、事故後に得られるはずであったのに得られなかった収入のことをいいます。
また、死亡するまでの入通院慰謝料や、被害者が弁護士に相談した場合は、弁護士費用を請求することができます。
喜多村法律事務所は、千代田区、港区、中央区、杉並区を中心に、相続、離婚、交通事故関連の問題の対応を重点的に行っています。
法律に精通した弁護士が、問題の解決に向け、親身に対応しますので、お困りの際は、是非当事務所へご相談ください。
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