相続が発生し、相続人同士で遺産の分け方を決定する場合、遺産分割協議をする必要があります。
その内容を書面に残したものを遺産分割協議書といいます。
遺産分割協議書は、相続の取り分を申請する際に必要となります。
しかし、遺産分割協議のやり方がわからない、遺産の数が多すぎる、協議書の書き方がわからないなど、悩みを抱えている人は少なくありません。
そのような場合は、弁護士に相談することをおすすめします。
まず、作成にはさまざまな書類が必要となります。
必要書類には、被相続人の戸籍謄本、住民票の除票、戸籍の附票、相続人全員の戸籍謄本、印鑑証明書、実印などが挙げられます。
それに加えて、不動産相続、預金相続など相続の種類に合わせて、別の書類が必要となります。
また、協議書の作成にはいくつもの注意事項が存在します。
協議は相続人全員が集まって行う必要があり、協議書が複数ページに渡る場合は全ページに全員分の実印を押すこと、相続情報は必ず正式名称で表記することなど細かいところにまで注意を払う必要があります。
また、遺言がある場合、相続人に未成年者や胎児、認知症の方や行方不明者がいる場合など、ケースによって方法は変わります。
さらに、相続人の関係が悪い場合など、トラブルが発生することも考えられます。
弁護士にご相談していただければ、ケースに応じてサポート致します。
喜多村法律事務所は、千代田区、港区、中央区、杉並区を中心に東京都で活動しております。
遺産分割協議書の作成でお困りの際は、お気軽にご連絡ください。
遺産分割協議書の作成
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