夫婦間での協議や、調停によって離婚の話がまとまらなかった際には、裁判上の離婚(民法770条参照)を請求することになるかと思います。
では、離婚の裁判をするにあたっては、どれぐらいの費用が必要となるでしょうか。以下説明します。
①印紙代
裁判所で訴えを提起した時に必ず支払わなければならないものとして、手数料としての役割がある印紙代です。印紙代は、離婚の訴えのみを提起する場合には、13000円を裁判所に対して支払う必要があります。なお、印紙代は裁判所への申立書に貼り付けます。
印紙代に関して気をつけなければならないポイント2つあります。
1つ目は、印紙代は、請求額に比例して高額になるということです。
例えば、離婚の訴えと共に、不法行為に基づく損害賠償請求(民法709条)をするような場合には、上記13000円に加えて印紙代がかかることに気をつけなければなりません。
2つ目は、財産分与や養育費を附帯して請求する場合にも、印紙代は加算されるということです。
離婚の訴えのみを提起するときには、多くの方が一緒に財産分与(民法768条1項、771条参照)をするかと思いますが、このとき、印紙代が1200円加算されることとなります。
また、養育費についての請求をする場合には、子どもの人数×1200円が印紙代に加算されることとなります。
以上より、印紙代は合計で約15000円かかることになります。
②郵便切手代
原告が訴えを提起した後は、裁判所が訴状を被告に送達し、訴訟が係属する(スタートする)こととなります。このような裁判上の手続きにおいて必要となる郵便代は、当事者の負担となります。
目安として、約6000円と想定しておけば良いでしょう。
③鑑定人や証人などの日給など
勝訴判決を得るためには、主張したい事実の証拠を揃える必要があります。鑑定人や証人に頼み、裁判に来てもらうためには、その人が裁判所まで来るための旅費や、報酬としての日給を支払わなければなりません。
こちらは各人によって金額が異なりますので、委任をしたときに具体的な金額をしっかりと決めておく必要があります。
④弁護士費用
離婚の訴えを初めとした民事訴訟は、当事者のみによって行うことはできます。ただ、証拠の集め方、裁判の有利な進め方を熟知している弁護士に訴訟追行を任せた方が、やはり勝訴の可能性が上がります。
弁護士費用は、おおよそ「相談料」「着手金」「成功報酬」「日当」を支払う必要があります。
慰謝料の額によっても変動しますが、離婚裁判における弁護士費用の相場は約50万円〜60万円と言われています。
以上が、離婚裁判でかかる費用となります。
費用を抑えるためには、やはり弁護士費用を少しでもおさえることがポイントになると言えるでしょう。
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離婚の裁判には費用がいくらかかるか
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